退職金の勤続年数の数え方は?1年未満の端数の扱いを解説

退職所得控除額は勤続年数によって変わるため、端数の扱いを間違えると控除額の見積もりがずれてしまいます。この記事では勤続年数の数え方と端数処理のルールを解説します。

勤続年数の数え方の基本

勤続年数は、入社日から退職日までの在籍期間で計算します。1年未満の端数が生じた場合は切り上げて1年として扱うのが原則です。

実際の勤続期間退職所得控除の計算に使う年数
9年11ヶ月10年
10年1ヶ月11年
20年0ヶ月20年
20年1日21年

退職所得控除額への影響

勤続年数20年を境に控除額の計算式が変わるため、端数処理によって控除額が大きく変わることがあります。勤続年数が20年ちょうどか、20年と1日かで控除額の計算式が異なる点に注意が必要です。

休職期間・転籍がある場合の注意点

休職期間がある場合や、グループ会社間で転籍があった場合の勤続年数の扱いは、会社の退職金規定や税務上の取り扱いによって異なることがあります。正確な勤続年数は、退職時に会社から発行される源泉徴収票や退職金の支払通知書で確認するのが確実です。

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まとめ

退職所得控除額の計算における勤続年数は、1年未満の端数を切り上げて算出します。特に勤続20年前後の方は、端数の扱いによって控除額が変わるため、正確な勤続年数を会社に確認したうえで試算することをおすすめします。

よくある質問

Q. 勤続年数に1年未満の端数がある場合はどうなりますか?
A. 1年未満の端数は切り上げて1年として計算します。例えば勤続10年3ヶ月の場合は11年として退職所得控除額を計算します。
Q. 休職期間も勤続年数に含まれますか?
A. 一般的に休職期間も雇用関係が継続している限り勤続年数に含まれますが、会社の規定によって扱いが異なる場合があるため、勤務先に確認することをおすすめします。