会社を通じて「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、会社側が正しい税額を計算して源泉徴収を行うため、原則として確定申告は不要です。多くの会社員はこのケースに該当します。
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 申告書を提出していない | 退職金から一律20.42%が源泉徴収されるため、本来の税額より多く引かれている可能性が高い |
| 他に所得控除がある | 医療費控除・寄付金控除などを受けたい場合は確定申告で精算する |
| 年の途中で退職し再就職していない | 給与所得との年間の所得税精算のため確定申告をした方が還付を受けられる場合がある |
退職時に申告書を提出し忘れた場合でも、確定申告をすることで正しい税額に精算し、払いすぎた税金の還付を受けられる可能性があります。退職金の支払調書や源泉徴収票を確認し、勤続年数と退職金額をもとに税額を計算してみることをおすすめします。
まずは自分の退職金の手取り額を確認しましょう
手取り額をシミュレーションする →退職所得の受給に関する申告書を提出していれば、確定申告は基本的に不要です。提出していない場合や他の控除を受けたい場合は、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があるため、源泉徴収票を確認のうえ検討しましょう。